児童扶養手当
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児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父または母や、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは、父または母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給されます。
受給資格者
次の1~9のいずれかの条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で特別児童扶養手当に該当する程度の障害がある児童)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を父母に代わって養育している方(養育者)が受給できます。
1. 離 婚・・・父母が婚姻を解消した児童
2. 死 亡・・・父または母が死亡した児童
3. 障 害・・・父または母が重度の障害の状態にある児童
4. 生死不明・・・父または母の生死が明らかでない児童
5. 遺 棄・・・父または母に1年以上遺棄されている児童
6. 保護命令・・・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7. 拘 禁・・・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8. 未 婚・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童
9. そ の 他・・・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
次の⑴~⑸のいずれかにあてはまる場合は、手当を受けることができません。
(1) 児童や手当を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
(2) 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
(3) 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
(4) 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害相当の場合を除く)
(5) 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害相当の場合を除く)
支給額(令和7年4月~)
対象児童数 | 手当月額 | |
全部支給 | 一部支給 | |
1人目 | 46,690円 | 46,680円から11,010円まで10円単位の額(所得に応じて決定) |
2人目以降(加算額) | 11,030円 | 11,020円から5,520円まで10円単位の額(所得に応じて決定) |
ただし、所得に応じて一部または全部が停止になります。(参照:下記の所得制限限度額)
所得の制限
受給資格者及び扶養義務者(※)等の前年の所得が下表の限度額以上である場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当(加算額含む)の一部または全部が停止になります。
※扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など
扶養親族等の数 |
受給者本人の所得制限限度額 |
扶養義務者等の |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
限度額に加算されるもの
⑴ 受給者本人
同一生計配偶者のうち70歳以上のもの・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は15万円/人
⑵ 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く。)
所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)+養育費-8万円(社会保険料相当額)-次の控除額
※受給者が父または母である場合は、所得額に養育費の8割を加算します。
※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
諸控除の額
・障害者控除、勤労学生控除・・・各27万円
・特別障害者控除・・・40万円
・配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金、雑損控除・・・地方税法(住民税)で控除された額
・寡婦(夫)控除(受給者が父または母以外の場合のみ)・・・27万円
・特別寡婦控除(受給者が母以外の場合のみ)・・・35万円
手当の支給
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
奇数月に前月までの2ヶ月分の手当が指定の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
※支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日に支給されます。
手当を受ける手続き(認定請求)
次の書類等をご持参の上、役場福祉課または各地域局地域生活係の窓口にて請求の手続きをしてください。
認定請求書には、請求者本人、対象児童、扶養義務者、配偶者の個人番号の記入が必要となります。
必要書類は養育状況等により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
1. 請求者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
2. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3. 請求者と対象児童の戸籍謄本
4. 請求者名義の預金通帳
5. その他必要書類
※添付する各種書類は、請求日前の1か月以内に発行したものが必要です。
受給開始後の手続き
児童扶養手当を受けている方は、次のような各種届出が必要です。
届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当の返還をしていただくこともありますので、必ず提出してください。
現況届
手当の受給資格がある方(支給停止の方も含む)は、全員毎年8月に現況届の提出が必要となります。
現況届は、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかの審査を受けるための書類です。現況届の提出がない場合は、11月分以降の手当を受けることができません。
提出時期が近づきましたら事前に書類を送付しますので、必ず8月中に役場福祉課または各地域局地域生活係へご提出ください。
未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格を失います。
一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当の支給を開始した月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当の一部支給停止(支給額の2分の1)の対象となり、手当が減額されます。(手当の認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者については、この児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したときからとなります。)
ただし、次の1~5のいずれかの事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」と事由に応じた必要書類を提出することで、減額されずこれまでどおりの手当額が支給されます。
1. 就業している
2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
3. 身体上または精神上の障害がある
4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
5. 監護する児童または親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
対象となる方には事前に書類を送付しますので、8月中に現況届と併せて役場福祉課または各地域局地域生活係へご提出ください。
手当の受給から5年を経過する等の要件に該当した後の現況届提出時には、毎年手続きが必要となります。
なお、手当が支給停止になっている方はこの手続きは不要ですが、所得状況の変化等により手当が支給されるようになった場合は、速やかにこの手続きを行う必要があります。
資格喪失届
次の1~5のいずれかの事由が発生した場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届出をしてください。
届出をしないまま手当を受けている場合は、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
1. 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居などの事実婚も含みます。)
2. 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
3. 遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
4. 児童が父(手当を母が受けている場合)または母(手当を父が受けている場合)と生計を同じくするようになったとき
(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
5. その他支給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)
その他の届
次のような場合は届出が必要となります。
届出が必要かどうか分からない場合は、役場福祉課または各地域局地域生活係へご相談ください。
・受給者や児童の氏名・住所が変更となったとき
・受給者の振込口座が変更となったとき
・証書を紛失等したとき
・受給者が死亡したとき
・所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
・国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき など
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