町税の分割納付・減免・不服申立て
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納税の猶予(分割納付)
次のような事情により納税が困難である場合は、その実情に応じて納税の猶予や分割納付をすることができますので、税務課収税係へご相談ください。
●災害(火災・震災・風水害など)を受けたとき、または盗難にあったとき
●本人または家族が病気にかかったり、または負傷したとき
●事業を廃止または休止したとき
●事業に著しい損失を受けたとき
●その他町税の納付が極めて困難である場合
町税の減免
納税者が災害に遭ったり、生活扶助を受けるなど、特別な事情によって町税の全額を負担することが困難であると認められる場合は、町税条例に基づき減免を受けられる場合がありますので、納期限の7日前までに税務課課税係へご相談ください。
税目 |
対象 |
町(県)民税 |
・生活保護法による生活扶助を受けている方 |
固定資産税 |
・生活保護法による生活扶助を受けている方 |
軽自動車税 |
・身体障害者または精神に障害を有し歩行が困難な方 |
不服申立て
町税の賦課決定や滞納処分などに関して、不服のある方は、町長に対して文書で異議申立てをすることができます。
主な処分 |
異議申立ての期間 |
賦課決定 |
決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内 |
督促 |
督促状を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、または差押に係る決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内を経過した日のいずれか早い日 |
不動産等財産の差押 |
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日 |
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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