滞納処分
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町税を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納になりますと、本来の税のほかに、督促料や延滞金も合わせて納めていただかなければなりません。
また、滞納の状態が続けば、財産差押えなどの滞納処分を受けることになりますので、町税は納期内に納付してください。
なお、どうしても納付が困難であるときは、必ず納付相談をしてください。
■督促手数料
納期限内に納付が確認できない場合には督促状が発送されます。発送後は督促手数料150円を加算して納めていただくことになります。
また、一部納付をされている方にも、完納されない限り発送されます。
■延滞金
納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、地方税法で定める割合(上限8.8%)で計算した延滞金が 加算されます。ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの地方税法で定める割合の上限は2.5%です。
■滞納処分
町税の滞納の状況が続きますと、催告書の発送や電話催告、自宅訪問などによって納税を促しています。
それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平性を確保するためにも、やむを得ず大切な財産(預金・給与・不動産等)の調査および差押をすることになります。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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