軽自動車税のあらまし
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軽自動車税とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に対して課税される町税です。
■納める方(納税義務者)
その年の4月1日(賦課期日)現在、香美町内に軽自動車などを所有している方です。(割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にあるときは、買主を所有者とみなします。)
したがいまして、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
※軽自動車税には、自動車税(県税)のような月割課税制度はありません。
■税率(税額が変更になります)
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等
平成28年度課税から、次の車種について新税率が適用されました。
車種区分 | 税率 (年税額) | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下のもの) | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪車 | 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 |
雪上車 | 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクタ―・コンバインなど) | 1,600円 | 2,400円 |
その他の作業用(フォークリフト・ショベルローダーなど) | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 |
三輪、四輪の軽自動車
平成27年度課税から三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されました。
なお、条件については「最初の新規検査の年月」で判定します。
※「最初の新規検査の年月」については自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) |
最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ) | ||||
軽自動車 |
三輪(総排気量が660cc以下のもの) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪(総排気量が660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、(ア)の税率から変更はありません。ただし、平成28年度課税から(ウ)に該当する場合があります。
(イ)平成27年度課税から、平成27年度4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
(ウ)最初の新規検査から13年経過した(14年目)の車両から適用されます。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
重課税率適用年度表
最初の新規検査年月 (車検証の表記年月) |
適用年度 |
平成17年4月~平成18年3月 | 令和元年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)適用
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、取得の翌年度分に限り、下記の軽課税率(グリーン化特例)を適用します。自動車検査証に基づき軽減しますので、手続きは不要です。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
(A) | (B) | (C) | ||||
軽自動車 | 三輪(総排気量が660cc以下のもの) | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
||
四輪(総排気量が660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 |
2,700円 | 対象外 | 対象外 | |||
貨物用 |
営業用 |
1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
【A】
電気軽自動車・天然ガス軽自動車
※天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス基準値10%以上窒素酸化物の低減達成車、又は平成30年排出ガス規制適合車。
【B】
電気軽自動車・天然ガス軽自動車
※平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車。
【C】
電気軽自動車・天然ガス軽自動車
※平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
■納期限
毎年5月末日(5月末日が閉庁日の場合は翌開庁日が納期限となります)
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