法人町民税の申告・納付について
問い合わせ番号:11120-7242-2825
更新日:
■申告と納付
法人町民税は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告し、申告と同時に納付していただくことになっています。(予定申告、中間申告に関しては、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内)
ただし、法人税において確定申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても同様に期限が延長されます。
■予定・中間申告
○予定申告
前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告します。
※前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告の必要はありません。
○仮決算に基づく中間申告
その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告納付します。
※法人税において中間申告をする必要のない法人は、申告の必要はありません。
■確定申告
法人税法の規定によって計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額を申告納付します。
確定申告の際に納付していただく税額は、確定申告にかかる税額から、既に予定・中間申告を行った税額を差し引いた金額になります。
※2以上の市町村に事務所・事業所を設けている場合は、法人税額をそれぞれの市町村ごとの従業者数によって按分して申告納付することになっています。
■電子申告について
資本金等の額が1億円を超える法人や相互会社、投資法人及び特定目的会社に対して、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、電子的に申告書を提出することが義務付けられました。(平成30年度税制改正により)
■法人町民税Q&A
Q1.赤字決算ですが、法人町民税の申告や納付は必要ですか?
A1.赤字決算でも法人町民税の申告及び納付が必要です。赤字の場合、法人税額がゼロとなるため法人税割は課税されませんが、均等割が課税されるため申告及び納付が必要となります。
Q2.法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人町民税には均等割があるのですか?
A2.均等割は、町内に事務所等を有する法人と町が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する町の経費の一部を求めるものであるため、法人税(国税)にはありません。均等割額は9段階に分かれていますが、資本金や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
Q3.法人町民税がかかる「事務所等」とはどのようなものですか?
A3.法人町民税における事務所等に該当するには、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、従業員のみでなく、法人の役員なども含まれます。物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。一時的(3ヶ月程度、建設工事の現場事務所の場合は6ヶ月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
Q4.確定申告書の提出期限は?
A4.確定申告の提出期限は、事業年度終了後の2ヶ月以内です。納付期限も同様です。なお、申告期限の延長の特例を認められている法人については、延長された提出期限までに確定申告書を提出してください。(ただし、納付期限は延長されませんのでご注意ください。)
Q5.法人税額が変わったときは?
A5.法人町民税の法人税割は、法人税額を課税標準として用いており、法人税において修正や更正等があった場合、法人税割の税額も変動することとなります。法人税額を増額となった場合は修正申告書、減額となった場合は更正の請求書を提出してください。
更正の請求書を提出するときは、原則として法人税の更正通知書(法人税の更正の通知年月日が記載された書類)の写しの添付が必要となります。
Q6.予定申告書が送付されたのですが提出しなければなりませんか?
A6.「前事業年度の法人税額×6÷前事業年度の月数」の額が10万円を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告しなければなりません。
ただし、法人税において中間申告する必要のない法人は、申告の必要はありません。
Q7.NPO法人、地縁による団体も申告や納付が必要ですか?
A7.特定非営利活動法人(NPO法人)、地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた団体)についても、法人町民税の申告及び納付が必要となります。なお、収益事業を行わないNPO法人、地縁による団体については、法人町民税(均等割)の減免制度があります。
詳しくは、役場税務課にお問い合わせください。
Q8.法人町民税の計算例を教えてください
A8.下記の法人の法人町民税の金額を計算します。
本店は香美町、資本金は1千万円、決算期は3月31日
決算期時点での事務所及びその従業者数(香美町は17人、A市は4人、B町は1人)
※4月1日に開始する事業年度で計算します。
【例1】 赤字(法人税額がゼロ)の場合で、12月20日事務所設置の場合
・法人税割はかかりません 法人税割額は 0円
・均等割は香美町で事業を行った期間に対してかかります(3ヶ月と12日間)
均等割額は 50,000円×3ヶ月÷12ヶ月=12,500円
※均等割は1ヶ月未満の端数があれば切り捨てます
ただし、事業を行っていた期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月で計算します
・よって法人町民税額は 0円+12,500円=12,500円
【例2】 法人税額が220万円で、すべての事業所が1年間継続して事業を行った場合
・分割人数の計算
香美町は17人÷12ヶ月×12ヶ月=17人(同様にA市は4人、B町は1人)
全従業者数は22人
※分割人数は小数点以下の端数があれば切り上げます(必ず1人以上になります)
・法人税割額の計算
220万円÷22人(全従業者数)×17人(香美町の人数)=170万円
170万円×6.0%=102,000円
・均等割の計算
均等割額は 50,000円×12ヶ月÷12ヶ月=50,000円
・よって法人町民税額は 102,000円+50,000円=152,000円
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809