法人町民税の税率について
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法人町民税は、香美町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人等(株式会社、有限会社等)に課税されます。新しく会社や事務所を開設した場合は、届け出が必要です。
法人町民税は、資本金等の金額、従業員数及び事務所などを有していた月数によって算定する「均等割」と、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」からなります。
■均等割
均等割の税率は、資本等の額(資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えた額)及び従業者の数(香美町内に有する事務所などの従業者の合計数)に応じて、次の表のとおり課税されます。
法人の区分 | 税率(年額) | |
資本金等の額 | 町内従業者数の合計 | |
50億円を超える法人 | 50人 超 | 300万円 |
50人 以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人 超 | 175万円 |
50人 以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人 超 | 40万円 |
50人 以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人 超 | 15万円 |
50人 以下 | 13万円 | |
1千万円以下である法人 | 50人 超 | 12万円 |
50人 以下 | 5万円 | |
上記以外の法人 | 5万円 |
※資本等の金額・従業者数は、各事業年度の末日の状況によります。
※事業年度の途中で新設または廃止された事業所については、開設していた月数により按分して算出します。
■法人税割
事業年度 | 法人税割の税率 |
~平成26年9月30日に開始 | 12.3% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始 | 6.0% |
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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