香美町
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法人町民税の税率について 問い合わせ番号:11120-7215-2933
更新日:

 法人町民税は、香美町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人等(株式会社、有限会社等)に課税されます。新しく会社や事務所を開設した場合は、届け出が必要です。

 法人町民税は、資本金等の金額、従業員数及び事務所などを有していた月数によって算定する「均等割」と、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」からなります。

 

均等割 

 均等割の税率は、資本等の額(資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えた額)及び従業者の数(香美町内に有する事務所などの従業者の合計数)に応じて、次の表のとおり課税されます。

法人の区分 税率(年額)
資本金等の額 町内従業者数の合計
50億円を超える法人 50人 超 300万円
50人 以下 41万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人 超 175万円
50人 以下 41万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人 超 40万円
50人 以下 16万円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人 超 15万円
50人 以下 13万円
1千万円以下である法人 50人 超 12万円
50人 以下 5万円
上記以外の法人 5万円

 ※資本等の金額・従業者数は、各事業年度の末日の状況によります。
 ※事業年度の途中で新設または廃止された事業所については、開設していた月数により按分して算出します。

 

法人税割

事業年度 法人税割の税率
~平成26年9月30日に開始 12.3%
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始 9.7%
令和元年10月1日以後に開始 6.0%

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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