介護保険制度の概要について
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急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加と介護内容の重度化、長期化が進んでいます。
介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、家族で介護を行うことが難しくなってきており、介護問題が老後の最大の不安要因となっています。
介護保険制度は、介護が必要になった方ができる限り住み慣れた地域や自宅で自立した日常生活が送れるよう、介護を社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から運用が始まりました。
介護保険は40歳以上の方が加入(被保険者)の対象となり、万一、寝たきりや認知症などにより介護が必要となったときに介護認定を受けることにより、介護サービスが受けられます。
<制度の運営主体>
介護保険の制度を運営するのは市町村であり、香美町が保険者となっています。
<加入する方>
介護保険制度に加入し、被保険者となる方は、次の表のとおりです。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
加入する方 (保険料を納めていただく方) |
・65歳以上の方 | ・40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している方 |
介護認定を受けることができる方 (保険の給付を受ける方) ※申請が必要です |
・身体機能の低下、認知症などで介護や支援を必要とする方 (介護が必要となった原因は問いません) |
・脳血管疾患、初老期における認知症、関節リウマチなどの16種類の特定疾病※注に該当し、介護や支援が必要となった方 |
被保険者証の交付 | ・65歳になられた月に交付されます (誕生日が1日の場合は前月に交付されます) ※手続は必要ありません |
・第2号被保険者の方は、要介護・要支援認定を受けた方と保険証の交付申請をした方に交付されます |
※注 16種類の特定疾病
●がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
●関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症 ●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症 ●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症 ●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
<保険料の支払方法>
第1号被保険者 | 原則として、年金からの天引き 65歳到達時など、一部直接納めていただく場合もあります。 |
第2号被保険者 | 加入している医療保険(国民健康保険・社会保険など)の保険料とともに納めていただきます。 |
<介護サービスを利用するには>
介護サービスを受けるには、介護認定の申請をしていただき、要介護状態の認定を受ける必要があります。認定を受けた要介護状態区分により、利用できるサービスの内容の範囲などが決まります。
また、要介護(要支援)認定を受けていない人や、認定結果が「非該当」となった方にも、必要に応じて地域支援事業の介護予防サービスを受けることができます。
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