要保護及び準要保護児童生徒就学援助費について
問い合わせ番号:11095-5382-5423
登録日:
経済的理由により、小中学校への就学が困難な児童生徒をもつ保護者に対して、学用品費、学校給食費など就学に必要な経費の一部を援助しています。
◇ 援助を受けることができる方
香美町に住所を有し、かつ香美町が設置する小学校・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、
1 要保護者:生活保護を受けている方
2 準要保護者:次の事項に該当するなど生活保護に準ずる程度に困窮し、援助が必要と認められる方
・ 生活保護が停止または廃止となった世帯
・ 町民税が非課税である世帯
・ 町民税、個人の事業税、固定資産税が減免されている世帯
・ 国民年金の掛金、国民健康保険の保険料が減免されている世帯
・ 児童扶養手当を受給している世帯
・ 世帯更生貸付補助金による貸付を受けている世帯 など
※上記に該当しても、世帯の所得の状況、資産の状況などにより、援助の対象にならない場合があります。
※教育委員会が、民生委員等の助言、意見を求めて認定します。
◇ 就学援助の内容
【要保護及び準要保護児童生徒就学援助費一覧表】
No. |
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区分 |
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内容等 |
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支給時期等 |
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1 |
学用品費 | 児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品購入費 | 年額を1学期、2学期、3学期の3回に分けて支給します。 | ||||||
2 |
通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品購入費(通学用靴、雨傘、帽子等) | |||||||
3 |
校外活動費 | 学校行事としての校外活動(遠足、社会見学等)に参加するための交通費及び見学料 | 行事終了後に支給します。 | ||||||
(宿泊を伴わないもの) | |||||||||
4 |
校外活動費 | 学校行事としての校外活動(林間学校等)に参加するための交通費及び見学料 | |||||||
(宿泊を伴うもの) | |||||||||
5 |
通学費 | 交通機関を利用する児童又は生徒で、その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃等 | 前期、後期又は冬期に支給します。 | ||||||
6 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる経費 | 旅行前に概算分、旅行後に精算分を支給します。 | ||||||
7 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品、通学用品購入費(カバン、雨靴、雨傘等) | 1学期に年額(全額)を支給します。 | ||||||
8 |
学校給食費 | 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が負担する給食費 | 給食費を徴収しません。 | ||||||
9 | クラブ活動費 | クラブ活動(課外の部活動を含む)の実施に必要な用具等の購入費(学校が取りまとめて購入したものに限る)及び一律に負担すべきこととなる経費 | 随時 | ||||||
10 | 児童生徒会費 | 児童会費、生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費 | |||||||
11 | PTA会費 | 学校を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 | |||||||
※ 上記の5、6以外の費目については、小学校、中学校で年額(単価)が決まっています。 | |||||||||
※ 上記の就学援助費以外に、自然学校に参加する児童の食事代等に要する経費の補助及び日本スポーツ振興センター共済掛金が免除されます。 |
◇ 申請方法
就学援助を希望される方は、各学校から申請書等を受け取り、必要事項をご記入のうえ、各学校に提出してください。
-お問い合わせ-
各小中学校または、
教育委員会 こども教育課 管理係
Tel 0796-94-0101
Fax 0796-98-1532
E-mail kodomokyouiku@town.mikata-kami.lg.jp