有料道路における障害者割引制度について
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■制度の内容
障害者割引制度の趣旨は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援をするものです。
■対象者
●障害者本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けている方であれば、どなたでも対象になります。(15才未満の身体障害者の方について、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合、この保護者の方は対象になりせん。)
●障害者本人以外の方が運転され、障害者本人が同乗される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、※重度の障害をお持ちの方が対象となります。(15才未満の身体障害者の方について、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障害をお持ちの15才未満の方が同乗している場合に限り対象になります。)
※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
■割引料金額
通常料金の半額(通常料金の半額となりますが、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により10円単位又は50円単位で切り上げます。)
■申請の手続き
障害者割引を受けるためには、役場福祉課又は各地域局健康福祉係で事前登録が必要です。
《必要書類》
ETCを利用しない場合
・身体障害者手帳又は療育手帳
・自動車検査証
・運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
ETCを利用する場合
・身体障害者手帳又は療育手帳
・自動車検査証
・運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
・ETCカード(原則、障害者本人名義のもの)
・ETC車載器セットアップ申込書、証明書
■更新申請について
・割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
・ETCノンストップ走行をご利用の場合は、割引有効期限の約2週間前には更新申請を行い、「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者が設置した窓口まで郵送してください。
※更新申請を行わずに割引有効期限を経過した場合には、障害者割引は受けられず通常料金を支払っていただくことになりますので、ご注意ください。
■変更申請について
次の場合は変更申請が必要です。
・手帳に記載された自動車登録番号等の変更
・手帳に記載された自動車の自動車検査証上の所有者、使用者の変更
・ETC利用登録されたETCカードの名義、番号の変更
・ETC利用登録されたETC車載器の管理番号の変更
・ETC利用登録された申請者の名前、住所の変更
※手帳を紛失等した場合で、手帳番号等が変更になった場合は、ETC整理番号が変更となりますので変更申請が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
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