開示請求制度には、「公文書の開示請求」と「個人情報の開示請求」の2つがあります。

公文書の開示請求

 公文書の開示請求は、香美町が保有している公文書を、町民等からの請求により開示する制度です。
 請求することができる個人・法人等は、下記のとおりです。

  1. 町内に住所を有する者
  2. 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 町内の事務所又は事業所に勤務する者
  4. 町内の学校に在学する者
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

 町が保有する公文書は、開示が原則ですが、以下のように開示できない情報が記録されている場合があります。その情報については、その部分を黒塗りして開示します。また、すべてが開示できない情報である場合は不開示となります。

  1. 個人のプライバシーや法人等の団体に関する情報
  2. 町、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり公開できない情報
  3. 法令等の定めにより公開できない情報など

個人情報の開示請求

 個人情報の開示請求は、香美町が保有している公文書に記載されている個人情報を、ご本人からの請求により開示する制度です。
 個人情報の開示請求の場合、請求に係るご本人に関する情報は、原則開示されますが、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報等、開示できない場合もあります。
 なお、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって請求することができます。

 個人情報が電磁的記録に記録されている場合における個人情報の開示の実施方法は、下記のとおりです。

  1. 音声データ 次のいずれかの方法
    • ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
    • イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
  2. 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
    • ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
    • イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
  3. 前に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
    • ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
    • イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
    • ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

提出先

総務課 総務係

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0796-36-1111
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