森林法の改正により、平成24年4月1日以降、新しく森林の土地を取得された方は届出の提出が義務づけられました。

森林の土地所有者届出制度について

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
また、令和8年4月よりその届出書の様式が改正され、記載事項(国籍等)が追加されました。

届出期間

所有者となった日から90日以内

届出書類等

届出書は下記からダウンロードください。

詳しくは下記パンフレット及び林野庁ホームページをご確認ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0796-36-0846
お問い合わせ

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