聴覚・音声言語機能に障害のある方が日常生活において円滑な意思疎通を行えるよう、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
派遣の申請
手話通訳者・要約筆記者の派遣を希望する日の5日前までに申請書を提出してください。(緊急を要する場合を除く)
派遣の費用
原則無料です。ただし、手話通訳者・要約筆記者が業務を行う際に必要となる入場料や参加費などは申請者の負担となります。
派遣の範囲
- 生命及び健康管理に関すること
- 官公署における権利、義務及び公的行事に関すること
- 職業相談に関すること
- 学校教育及び社会教育に関すること
- 障害者団体の開催する事業への参加に関すること
- 事故、災害、その他緊急かつ重要な事項と認められること
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ
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