1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の記載方法や提出手続きについてご案内します。

1-1 届出様式

加算・減算等の届出には以下の書類が必要となります。
届出書及び一覧表に加え、加算ごとに必要な別紙を添付してください。

  • (注意)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の備考欄を参考に、添付書類を作成してください。
  • (注意)内容によっては、追加で書類の提出を求める場合があります。
様式一覧
様式番号 様式名
別紙5-2 地域密着型サービス事業者による介護給付費の割引について
別紙6 図面例
別紙7 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
別紙7-2 有資格者等の割合の参考計算書
別紙7-3 テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)に係る届出書
別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書
別紙12 認知症専門ケア加算に係る届出書
別紙13 看取り連携体制加算に係る届出書
別紙14~14-6 サービス提供体制強化加算に関する届出書
別紙16 緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書
別紙17 専門管理加算に係る届出書
別紙18 遠隔死亡診断補助加算に係る届出書
別紙21 生活相談員配置等加算に係る届出書
別紙22 中重度者ケア体制加算に係る届出書
別紙23 認知症加算に係る届出書
別紙25-2 看護体制加算に係る届出書
別紙27 テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書
別紙28 生産性向上推進体制加算に係る届出書
別紙32 入居継続支援加算に係る届出書
別紙32-2 テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関する届出書
別紙33 夜間看護体制加算に係る届出書(地域密着型特定施設入居者生活介護)
別紙34 看取り介護体制に係る届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
別紙34-2 看取り介護体制に係る届出書(地域密着型特定施設入居者生活介護)
別紙35 高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書
別紙36 特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算 ・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)
別紙36-2 特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)
別紙37 日常生活継続支援加算に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
別紙37-2 テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書
別紙38 栄養マネジメント体制に関する届出書
別紙39 配置医師緊急時対応加算に係る届出書
別紙40 認知症チームケア推進加算に係る届出書
別紙41 褥瘡マネジメント加算に関する届出書
別紙42 総合マネジメント体制強化加算に係る届出書
別紙43 24時間通報対応加算に係る届出書(夜間対応型訪問介護事業所)
別紙44 認知症加算(1)・(2)に係る届出書
別紙45 訪問体制強化加算に係る届出書
別紙46 夜間支援体制加算に係る届出書((介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所)
別紙47 看取り介護加算に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)
別紙48 医療連携体制加算(1)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)
別紙48-2 医療連携体制加算(2)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護事業所)
別紙49 看護体制及びサテライト体制に係る届出書(看護小規模多機能型居宅介護事業所)

1-2 届出に係る加算等の適用日

新たに加算等(算定される単位数が増えるもの)を算定する場合

新たに加算等(算定される単位数が増えるもの)を算定する場合
項目 内容
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
夜間対応型訪問介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
看護小規模多機能型居宅介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
地域密着型通所介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)以降の適用日となります。
地域密着型特定施設入居者生活介護 届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)以降の適用日となります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)以降の適用日となります。

(注意)当該届出の締切日が閉庁日の場合は、締切日前直近の開庁日が締切りになります。

加算等が算定されなくなる場合

加算等が算定されなくなった事実が発生した月から適用となります。
当該状況が生じた場合は速やかに届出を行ってください。

2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出

 介護予防・日常生活支援総合事業者の事業費算定に係る体制等に関する届出書の記載方法や提出手続きについてご案内します。

2-1 届出様式

 加算・減算等の届出には以下の書類が必要となります。
 届出書及び一覧表に加え、加算ごとに必要な別紙を添付してください。

(注意)内容によっては、追加で書類の提出を求める場合があります。

様式一覧
様式番号 様式名
別紙51 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について
別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)

2-2 届出に係る加算等の適用日

新たに加算等(算定される単位数が増えるもの)を算定する場合

新たに加算等(算定される単位数が増えるもの)を算定する場合
項目 内容
自立援助訪問型サービス(A2) 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
自立援助通所型サービス(A6) 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。

(注意)当該届出の締切日が閉庁日の場合は、締切日前直近の開庁日が締切りになります。

加算等が算定されなくなる場合

加算等が算定されなくなった事実が発生した月から適用となります。
当該状況が生じた場合は速やかに届出を行ってください。

3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(基準該当事業者用)

 基準該当事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の記載方法や提出手続きについてご案内します。

3-1 届出様式

加算・減算等の届出には以下の書類が必要となります。
届出書及び一覧表に加え、加算ごとに必要な別紙を添付してください。

  • (注意)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の備考欄を参考に、添付書類を作成してください。
  • (注意)内容によっては、追加で書類の提出を求める場合があります。

3-2 届出に係る加算等の適用日

新たに加算等(算定される単位数が増えるもの)を算定する場合

新たに加算等(算定される単位数が増えるもの)を算定する場合
項目 内容
訪問介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
通所介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
居宅介護支援 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
介護予防支援 届出が15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。

(注意)当該届出の締切日が閉庁日の場合は、締切日前直近の開庁日が締切りになります。

加算等が算定されなくなる場合

加算等が算定されなくなった事実が発生した月から適用となります。
当該状況が生じた場合は速やかに届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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