令和7年2月に岩手県大船渡市にて発生した林野火災を踏まえ、美方広域消防本部は火災予防条例の改正を行い、令和8年1月1日から、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始しました。
林野火災注意報、林野火災警報発令時は火の使用制限があり、警報発令中は違反した場合の罰則規定(30万円以下の罰金又は拘留)が定められています。

発令基準

【林野火災注意報】

次のいずれかに該当する場合

  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表

【林野火災警報】

  • 林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表

注意報・警報の発令状況は、美方広域消防本部のホームページに掲載されます。

美方広域消防本部ホームページ

 

林野火災警報の発令・解除時は、防災行政無線などでお知らせします。

林野火災警報の発令・解除情報がメールやアプリに届く「防災ネット香美」にもご登録ください。

火の使用制限

  • 山林、原野等において火入れをしないこと
  • 煙火を消費しないこと
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること

お問い合わせ先

  • 美方広域消防本部                        電話  0796-92-0119
  • 美方広域消防本部香住分署      電話  0796-36-0119
  • 美方広域消防本部村岡出張所  電話  0796-95-0119

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この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課
電話番号:0796-36-1190
お問い合わせ

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