生活保護の受給、災害やその他やむを得ない事情に該当し、納税が著しく困難と認められる場合には、申請に基づき個人住民税を軽減・減免する制度があります。

 減免の対象は、申請日時点で納期限が到来していないもので未納付の個人住民税に限ります。

 減免を受けようとする方は申請が必要になりますので、お早めにご相談ください。

 なお、適用には収入状況等の審査があり、申請によって必ず減免が適用されるものではありませんので、ご注意ください。

1.減免の対象となる方(次のいずれかの理由により、納税が著しく困難であると認められる場合)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、又はこれに準ずる理由があると町長が認めるもの
  3. 貧困により生活のため公私の扶助を受けることとなった方、又は申請すれば生活保護法の規定による生活扶助を受けられると認められる方
  4. 所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生
  5. 災害により次のいずれかに該当する方
    • 住宅・家財に損害を受けた方
    • 死亡、又は生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった方
    • 障害者となった方

2.減免の割合

生活困窮などの場合…減免の理由(1)~(4)に該当

生活困窮などの場合の減免の割合の詳細
減免の理由 減免の割合

生活保護の規定による生活扶助を受けている方

(これに準ずると認められる方)

申請日以後、納期未到来分の税額(均等割額及び所得割額の合計額の全部)を免除

所得が皆無となり生活が著しく困難となった方

(これに準ずると認められる方)

申請日以後、納期未到来分の税額(均等割額及び所得割額の合計額の全部)を免除
所得税法に規定する勤労学生 申請日以後、納期未到来分の税額(所得割額の50%)を免除

災害による場合…減免の理由(5)に該当

(1)死亡、生活保護、障害の場合

(1)死亡、生活保護、障害の場合の減免の割合の詳細
減免の理由 減免の割合
災害により死亡した場合 申請日以後、納期未到来分の税額(均等割額及び所得割額の合計額の全部)を免除
災害により生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 申請日以後、納期未到来分の税額(均等割額及び所得割額の合計額の全部)を免除
災害により障害者となった場合 申請日以後、納期未到来分の税額(均等割額及び所得割額の合計額の90%)を免除

(2)自己所有の居住用の住宅又は家財に損害を受けた場合(前年の合計所得金額が1,000万円以下の方)

  • 申請日以後、納期未到来分の税額(均等割額及び所得割額の合計額)について、損害割合に応じて以下のとおり減免します。
  • 損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を除いた額をいいます。
  • 自己の居住用住宅に損害がない場合、減免対象とはなりません(店舗などは対象外)。
自己所有の居住用の住宅又は家財に損害を受けた場合の減免の割合の詳細

区分

30%以上の損害 50%以上の損害

前年中の合計所得金額

500万円以下

減免割合 50% 減免割合 100%

前年中の合計所得金額

500万円を超え750万円以下

減免割合 25% 減免割合 50%

前年中の合計所得金額

750万円を超え1,000万円以下

減免割合 12.5% 減免割合 25%

3.減免申請の手続き

  • 町民税・県民税減免申請書を納期限までに役場税務課に提出してください。
  • 納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
  • 必要となる主な添付書類は、以下のとおりです。ただし、減免の理由や個々の状況等によって提出書類が異なりますので、詳しくは役場税務課までお問い合わせください。

主な添付書類

生活困窮などの場合

生活保護証明書、収入状況のわかるもの(給与明細、源泉徴収票、売上帳簿、預金通帳など)

災害による場合

り災証明書、その他損害の内容がわかるもの、保険金等の金額がわかるもの、身体障害者手帳など

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
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