敷地内の水道管などから漏水があった場合、漏水によって増加した上下水道料金の負担を軽減するため、漏水した箇所に応じて上下水道料金の一部を減免することができます。

減免の対象となる漏水

次のいずれかに該当する漏水の場合は、料金を減免することができます。(いずれの場合も所有者または使用者が善良な管理を行っている場合に限ります。)

水道料金および下水道使用料の両方が減免の対象となる漏水

  1. 給水管の発見困難な部分からの漏水
  2. 修繕その他必要な措置が直ちにできないと係員が認めた給水装置からの漏水
  3. 量水器(水道メーター)の故障による漏水
  4. 火災及び自然災害による漏水
  5. 給湯器及び受水槽より下流側配管における漏水のうち、善良な管理を行っても、なお発見困難な部分からの漏水(給湯器本体や受水槽本体からの漏水は対象外)

下水道使用料のみが減免の対象となる漏水

上記1~5のいずれにも該当しない漏水のうち、漏水した水が下水道に流れていないことが明らかなもの
(「上記1~5のいずれにも該当しない漏水」とは、例えば、給湯器・受水槽本体(本体に付属する内部配管や部品含む)からの漏水や、トイレタンク内のボールタップなどの不具合による漏水を指します。)

減免対象箇所早見表

減免の対象となる漏水箇所は以下の表のとおりです。

水道料金の減免対象となる漏水箇所早見表

漏水箇所 給水装置(給水管) 給水装置(給水用具) 給水装置以外(給湯管などの配管) 給水装置以外(給湯器や受水槽の本体および本体に付属する器具)
地中・壁中・床下 減免対象 減免対象外 減免対象 減免対象外
地表・目視可能な場所 減免対象外 減免対象外 減免対象外 減免対象外
  • 水道料金の減免対象となる漏水については、下水道使用料も減免の対象となります。
  • 水道料金の減免対象外となる漏水については、漏水した水が下水道に流入していない場合に限り下水道使用料を減免の対象とすることがあります
  • 目視で容易に確認できる露出配管からの漏水や、早期に発見できる箇所からの漏水などについては、水道料金および下水道使用料のいずれも減免できない場合があります。

減免の対象となる期間

減免の対象となる漏水の影響により、最も料金が増加したと推定される検針月1回分を減免します。なお、2か月おきに検針を行っているため、減免の対象となる料金は2か月分となります。
(例:6月検針分が減免対象の場合は、6月請求分および7月請求分の料金を減免します。)

留意事項

長期間にわたり漏水があった場合でも、減免できる期間は最大2か月分です。定期的に水道メーターをご確認いただき、漏水が疑われる場合は、お早めに町指定の給水装置工事事業者(指定給水装置工事事業者)にご相談ください。

減免を受けるには

漏水減免を受けるには、町指定の給水装置工事事業者(指定給水装置工事事業者)が漏水修理を行った後に、修理を行った事業者を通じて、以下の書類により申請していただく必要があります。

留意事項

  • 町指定の給水装置工事事業者以外が修理を行った場合は、減免を受けることができません。
  • 減免の決定については、申請者宛てに書面でお知らせいたします。
    ただし、長期間にわたり漏水していた場合など、漏水の状況によっては、減免水量を審査するために申請後の使用状況も確認する必要があり、申請から減免の決定までに数か月かかることがあります。あらかじめご了承ください。

町指定の給水装置工事事業者

以下のリンクをご覧ください。

減免に必要な申請書類

以下の書類を上下水道課にご提出ください。各書類の様式は、以下の「ダウンロード」をご確認ください。

  1. 水道料金・下水道使用料漏水減免申請書(様式第14号)
  2. 修繕工事完了報告書(様式第15号)
  3. 修繕工事完了報告書の添付書類(修繕前・修繕後の写真、配管図(任意様式可))

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒669-6545
兵庫県美方郡香美町香住区森463-1
電話番号:0796-36-0420
お問い合わせ

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