クーリング・オフを活用しましょう!!
クーリング・オフとは?
いったん契約しても法律で定められた期間内であれば、書面によって無条件で解約できる制度です。(クーリング・オフ=「頭を冷やす」という意味で考えましょう) 自分から購入しに出向いたものではなく、販売店から訪問されたり、電話が掛かってきた場合に、特定の商品やサービスを勧められて契約したときに、後になって冷静に考えると「不要だった」といった時に、理由を言わずに無条件でやめることができる制度です。
ただし、通信販売、乗用車、使用してしまった消耗品など、クーリングオフが適用されないものもあります。くわしくは、消費生活相談窓口へお問い合わせください。
(注意)2022年6月1日より、書面による通知のほか、電磁的記録でもクーリング・オフを行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により、通知を行う場合が挙げられます。ファクスを用いたクーリング・オフを行う方法も可能です。
クーリング・オフの期間
| 取引形態 | 適用対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 事業者の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 |
事業者から電話で勧誘を受けた(電話を掛けさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約 キャッチセールス・アポイントセールス等を含む |
8日間 |
| 連鎖販売取引 | 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約 いわゆるマルチ取引 | 20日間 |
| 特定継続的役務提供 |
契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約 エステティック・美容医療・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなど |
8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 |
事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約 内職商法・モニター商法など |
20日間 |
| 訪問購入 |
店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定されたものを除く)を買い取る契約。クーリングオフ期間中は事業者への物品の引き渡しを拒むことができる 業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの |
8日間 |
(注意)上記の販売方法でも条件によっては出来ない場合があります。
クーリング・オフをはがきで行う場合
- (注意)クーリング・オフは、必ずハガキなどの書面で通知します
- (注意)証拠を残すために配達記録か簡易書留の郵便扱いで送付します

クーリング・オフハガキ表面と裏面の見本 詳細は以下
表面には業者の住所、○○会社代表者様と記載し、代表者名は書きません。ご自身の住所と名前を忘れないように書きます。
裏面には「契約解除通知書」と記載し、契約日、販売業者、販売担当者、契約内容、契約金額、を書き、「上記契約の解除を申し出ます。」と書面を送付する日付を記載します。
支払っている場合は、「なお、支払った〇〇円を至急返金ください。」と書きます。
(注意)クレジット払いの場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にも通知を出します

クレジット会社宛のはがきの書き方表面と裏面の見本 詳細は以下
クレジット契約している場合は、クレジット会社にも通知します。
表面にはクレジット会社の住所と〇〇審判会社 代表者様と書き、業者の社長名は書きません。ご自身の名前と住所も忘れずに書きます。
裏面には販売業者宛のはがき同様に書きます。「契約解除通知」と書き、契約日、販売業者、販売業者住所、販売担当者、契約金額を下記だし、クレジット会社名と送付日を記載します。
- (注意)記載したはがきは、郵送する前に必ず両面(表と裏)をコピーします。
- (注意)はがきのコピーと郵便局の窓口で渡される配達記録郵便物受領証を大切に保管しましょう。(これがクーリング・オフをした証拠になります)
- (注意)上記書面のコピーは少なくとも5年は保管しましょう。
クーリング・オフを電磁的記録で行う場合
まず、契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存してきましょう。
- (注意)USB記録媒体の使用は、ウイルス感染や個人情報の漏洩等注意する必要があり、メール等は業者が「届いていない」「受け取っていない」などと反論するケースが考えられます。いずれにしても、届いているか業者に確認が必要です。コロナ禍で電話が繋がりにくい状況の中、電磁的記録でクーリング・オフを申し出する方法は、消費者にとって心強いですが、上記の注意が必要です。
- (注意)もし、被害の発見がクーリング・オフ期間を過ぎていても、あきらめないで、すぐに消費生活相談窓口へ相談してください。
業者がクーリング・オフを妨害したり、契約書面が不備であれば、クーリング・オフ期間が延長される場合があります。
関連リンク
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
香美町消費生活センター(町民課内)
電話番号:0796-36-1941
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