騒音規制法、振動規制法、兵庫県環境の保全と創造に関する条例による特定施設を設置するときは、次の要領で届出を行ってください。

1.届出が必要な施設

 次の法律及び条例の規定による「特定施設」を設置しようとする場合には届出が必要です。

  • 騒音規制法第6条第1項
  • 振動規制法第6条第1項
  • 環境の保全と創造に関する条例第43条第1項

 (注意)対象となる施設かどうかは、下記リンクをご覧ください。

2.届出の提出期限

 工場又は事業場に特定施設を設置する場合は、その特定施設の設置工事の開始日の30日前までに届出の提出を行ってください。

3.提出部数

2部

4.提出先

町民課 環境衛生係
〒669-6592
兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1

5.提出の際に必要な添付書類

  • 現場付近の一図
  • 建物の配置図・構造図
  • 施設の設置図

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外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
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