令和7年4月1日より、JR運賃の精神障害者割引制度が開始されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある手帳)をお持ちの方

記載及び等級
記載 等級
第1種 精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種 精神障害者保健福祉手帳「2級」または「3級」

お持ちの手帳が以下1.~3.のいずれかに該当する場合は、割引対象外となります。

  1. 「第1種」または「第2種」の記載がない手帳
  2. 有効期限の切れた手帳
  3. 顔写真が貼付されていない手帳

(注意)顔写真付きの手帳を希望される方は、福祉課または各地域局健康福祉係にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳への記載について

令和7年1月以降、精神障害者保健福祉手帳の新規申請または更新手続きをしていただいた方

順次「第1種」または「第2種」の記載がある手帳が交付されます。

現在手帳をお持ちで、更新手続き前に記載を希望される方

お持ちの手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印しますので、福祉課または各地域局健康福祉係の窓口にお申し出ください。
(注意)JR運賃の割引制度を利用する予定がない等の理由で、更新手続き前の記載を希望されない方は、お申し出いただく必要はありません。

割引制度の概要

介護者と一緒に利用する場合

介護者付き利用の場合
対象者 割引乗車券の種類 割引率
第1種精神障害者とその介護者
  • 普通乗車券
  • 定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
5割
12歳未満の第2種精神障害者とその介護者 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割
  • (注意)手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。
  • (注意)割引となる介護者は1名です。

手帳をお持ちの方が単独で利用する場合

単独で利用の場合
対象者 割引乗車券の種類 割引率
  • 第1種精神障害者
  • 第2種精神障害者
普通乗車券
(片道の営業キロが100キロメートル超える場合に限る)
5割

お問い合わせ

割引内容やご利用方法などの詳細については、JRへお問い合わせください。
また、JR以外の鉄道会社の旅客運賃割引については、各鉄道会社へお問い合わせください。

手帳の申請手続きや、手帳への「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載については、福祉課へお問い合わせください。

ダウンロード

関連リンク

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか