収入の減少や失業等により、保険料を納めることが困難な場合があります。
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合もあります。
保険料納付が困難なときは、本人からの申請により、保険料の「免除」または「納付猶予」される制度がありますのでご利用ください。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人または障害基礎年金(1級・2級)を受けている人などが対象となります。
手続きに必要なもの
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
免除 ・納付猶予制度
免除(全額免除・一部免除)制度
免除を受ける条件
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であること
申請期間
7月から翌年6月
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 【失業した方】 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写し
- 【倒産した方】 廃業届または離職者支援資金貸付決定通知書などの写し
免除が承認された場合の保険料 (令和8年度の月額保険料)
| 種類 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 納める保険料 | 0円 | 4,480円 | 8,960円 | 13,440円 |
(注意)全額免除以外の一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、ご注意ください。
納付猶予制度
免除を受ける条件
本人(50歳未満)および配偶者の前年所得が一定の金額以下であること
申請期間
7月~翌年6月
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 【失業した方】 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写し
- 【倒産した方】 廃業届または離職者支援資金貸付決定通知書などの写し
免除を受けるための「所得」の目安
| 世帯構成 | 全額免除 納付猶予 |
4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
| 2人世帯(夫婦のみ) | 102万円 | 126万円 | 166万円 | 206万円 |
| 4人世帯(夫婦+子2人) | 172万円 | 202万円 | 242万円 | 282万円 |
(注意)表の所得額は、標準的なモデルをもとに計算しています。(社会保険料控除等を考慮したおおよその目安です。)
(注意)所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もありますので、ご了承ください。
学生納付特例
対象者
大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校などに在籍する学生(一部対象とならない学校もあります)
所得の基準額
学生本人の前年所得128万円以下(扶養親族等がいる場合は、その数に応じて加算されます)
申請期間
4月~翌年3月までの学生である期間
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 在学期間がわかる学生証のコピー(両面)または在学証明書(原本)
- 【失業した方】 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写し
- 【倒産した方】 廃業届または離職者支援資金貸付決定通知書などの写し
産前産後期間の保険料免除
出産予定日の6か月前から手続きが可能です。
産前産後の免除が承認された期間は、国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳細は、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(外部リンク)をご覧ください。
なお、産前産後免除期間も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
詳細は、日本年金機構「付加保険料の納付」(外部リンク)をご覧ください。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
ただし、国民年金任意加入期間は対象になりません。
免除期間
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間
(注意)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 母子健康手帳など
育児期間の保険料免除
令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者は、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まりました。
詳細は、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(外部リンク)をご覧ください。
育児期間の免除が承認された期間は、国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、育児免除期間も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
詳細は、日本年金機構「付加保険料の納付」(外部リンク)をご覧ください。
(注意)令和8年10月1日以降の月分のみが対象です。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、次の2つの条件を満たしている方(所得要件はありません)。ただし、国民年金任意加入期間は対象になりません。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
【補足】法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子及び養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当であるにも関わらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除期間
子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前日まで
- 実母の場合:産前産後免除期間の翌月から(最大9ヵ月)
- 実父または養父母の場合:子を養育することになった日の属する月から(最大12ヵ月)
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- お子様のマイナンバーがわかるもの(個人番号通知書など)
免除期間の追納について
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります(産前産後期間の保険料免除を除く)。
この免除等を受けた期間について、10年以内であればあとから保険料を納めること(追納)が可能です。追納することで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
詳細は、日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請が可能です
対象手続きは、免除・納付猶予の申請及び学生納付特例の申請です。
詳細は「マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます」をご覧ください。
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外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
電話番号:0796-36-1110
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