令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まりました。

子を育てている方(実父母・養父母)は届出することで、所得に関係なく国民年金の納付が免除されます。

【注意】令和8年10月1日以降の月分のみが対象です。

詳細は、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(外部リンク)をご覧ください。

なお、国民年金1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳細は、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(外部リンク)をご覧ください。

 

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、次の2つの要件を満たしている方(所得要件はありません)。

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

【補足】法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにも関わらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

注意点

育児免除制度のメリット

  • 育児期間の免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。付加保険料をプラスして納付すると、将来の老齢基礎年金に付加年金額(年額)が上乗せされます。

詳細は、日本年金機構「付加保険料の納付」(外部リンク)をご覧ください。

免除期間

子(実子または養子)が1歳になる誕生日の前日まで

  • 実母の場合:産前産後免除期間の翌月から最大9ヵ月間
  • 実父または養父母の場合:子を養育することになった日の属する月から最大12ヵ月間

育児免除に該当した時の手続き

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。

ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。

産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

届出が不要な場合

産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。

【注意】実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。

なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合は、日本年金機構から「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」を送付します。「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。

手続方法

届書による手続き

届出用紙を町民課または各地域局地域生活係へ提出してください。

届出用紙は町民課または各地域局地域生活係にあります。

【手続き時に必要なもの】

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • お子様のマイナンバーがわかるもの(個人番号通知書等)

電子申請による手続き

マイナンバーカードが必要です。添付書類は必要ありません。

手続き方法は、日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」(外部リンク)をご覧ください。

育児期間免除が終了した(育児免除に該当しなくなった)時の手続き

育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。

ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった場合は手続き不要です。

届出時期

育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。

手続方法

届書による手続き

届出用紙を町民課または各地域局地域生活係へ提出してください。

届出用紙は町民課または各地域局地域生活係にあります。年金手帳など基礎年金番号が分かるものまたはマイナンバーカードをご持参ください。

電子申請による手続き

マイナンバーカードが必要です。添付書類は必要ありません。

手続き方法は、日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」(外部リンク)をご覧ください。

関連リンク

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
電話番号:0796-36-1110
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