香美町
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認可地縁団体制度(作成中データ移行) 問い合わせ番号:17016-7214-3233
登録日:

法人格の取得

 これまで、基礎的コミュニティ(区・自治会)等は法人格を取得できなかったことから、集会施設などの財産を所有している場合について、団体名義での不動産登記ができませんでした。そのため、不動産の登記名義を区長や自治会長個人や役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
 こうした問題を解消するため、平成3年(1991年)に地方自治法の一部が改正され、基礎的コミュニティ等が法人格を取得し、団体名義での不動産登記等ができるようになりました。また、香美町は基礎的コミュニティ等が法人化を検討される場合は、相談に応じ円滑に手続きが進むよう支援しています。

認可の要

 地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)が認可を受けるための要件として、次の4つの要件を満たすことが必要となります。〈地方自治法第260条の2第2項〉
(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること(1年以上の活動実績が必要です。)
(2)その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
(3)その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
(4)規約を定めていること

認可申請の事前準備

 認可に必要な次の事項は、総会であらかじめ議決しておくことが必要です。
(1)認可申請の決定について
(2)認可要件に沿う規約の決定について
(3)代表者の決定について
(4)構成員の確定について
(5)区域の確定について

 認可申請

 所定の認可申請書に、次の書類を添付し提出してください。
(1)規約
(2)認可を申請することについて総会を議決したことを証する書類 (総会の議事録等の写し、議長と議事録署名人の署名押印のあるもの)
(3)構成員の名簿 (認可申請する地縁団体に加入している構成員個人の住所、氏名が記載されているもの。)
(4)認可申請する地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等、良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な活動を行っていることを記載した書類
(5)申請者が代表者であることを証する書類 (代表者となることを承諾したことを記載した書類(承諾書)で、本人の署名・捺印のあるもの。)
(6)その他 区域の境界線がはっきりしない場合や町名だけでは判断できない場合などがあるときは、隣接する自治会等との区域境を確認したことを証する書類(両代表者の署名・捺印のある覚書)を提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809

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