建設工事における最低制限価格の算定基準の改定
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公共工事の適切な品質や安全管理の確保の観点から、最低制限価格を設定していますが、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル及び兵庫県の最低制限価格等の改定を踏まえ、本町の建設工事における最低制限価格の算定基準を改定します。
1 改正の概要
算定式のうち、一般管理費の乗率を0.68に引き上げる。(従来0.55)
2 算定基準
最低制限価格の算定式
現行 |
改定後 |
|
算定式 |
直接工事費×0.97 |
直接工事費×0.97 |
設定範囲 |
0.75~0.92 |
0.75~0.92 |
3 適用時期
令和5年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから適用する。
このページに関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809
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