低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書
問い合わせ番号:16004-0872-8372
登録日:
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
特例措置の概要
譲渡所得が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。
主な対象条件
・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること
・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
・譲渡した者が個人であること
・低未利用土地等(空き家・空き地・空き店舗などが存する土地等)に該当すること
・譲渡後の土地の利用目的があること など
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は、役場企画課で発行します。
この特別措置による特別控除による確定申告を行う際には、「低未利用土地等確認書」が必要となります。この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、お問い合わせください。
申請時書類
(1) 「低未利用土地等確認申請書」(別記様式1-1)
(2) 売買契約書の写し
(3) 低未利用土地等であることを確認できる書類
(以下のいずれかの書類)
・香美町空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地宅建取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヵ月以上前であること)
【上記のいずれも提出できない場合】
・宅地建物取引業者が譲渡前の利用について確認したもの「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(別記様式1-2)
・2方向以上からの写真(現地調査、ヒアリング等を含む)など
(4) 低未利用土地等の譲渡後の利用についての書類
(以下のいずれかの書類)
・宅地建物取引業者が仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
・宅地建物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合(別記様式2-2)
【上記が提出できない場合にかぎり】
・宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認したもの(別記様式3)
(5) 登記事項証明書
(6) その他
・申請受付から確認書交付まで1週間程度かかります。また、確認作業を要する場合は、さらに時間がかかる場合があります。
〖参考資料〗国交省のホームページ
制度の概要:https://www.mlit.go.jp/common/001346722.pdf
ホームページ:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
ダウンロード
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書( Word:43KB )
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書( PDF:82KB )
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について( Word:42KB )
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について( PDF:77KB )
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について( Word:47KB )
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について( PDF:104KB )
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について( Word:44KB )
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について( PDF:98KB )
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について( Word:44KB )
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について( PDF:85KB )
- (参考様式)委任状( Word:38KB )
- (参考様式)委任状( PDF:45KB )
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1962
FAX番号:0796-36-3809