香美町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
問い合わせ番号:15855-6539-4072
登録日:
障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「法」という。)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日(一部を除く。)から施行されています。
香美町では、法第10条第1項の規定に基づき、「香美町における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」を定め、全職員で障害を理由とする差別の解消を一層推進することとします。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809