建設工事における最低制限価格の設定範囲の改定
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公共工事の適切な品質や安全管理の確保の観点から、最低制限価格を設定していますが、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル及び兵庫県の最低制限価格等の改定を踏まえ、本町の建設工事における最低制限価格の設定範囲を次のとおり改定します。
1 改正の概要
最低制限価格の設定範囲を「予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲」に引き上げる。
2 算定基準
<最低制限価格の算定式>
現行 |
改定後 |
|
算定式 |
直接工事費×0.97 |
直接工事費×0.97 |
設定範囲 |
0.7~0.9 |
0.75~0.92 |
※算定式による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・9.2/10を超える場合は、9.2/10とする。
・7.5/10に満たない場合は、7.5/10とする。
3 適用時期
令和2年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから適用する。
このページに関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809
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