香美町
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伐採及び伐採後の造林の届出 問い合わせ番号:15329-3110-0296
登録日:

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

対象となる森林

 県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林
 ※開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可が必要です。

届出人

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出書・報告書の様式

 農林水産省告示により以下のダウンロードファイルのとおり様式が定められています。
 なお、平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

添付書類

 令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
(1)森林の位置図・区域図
 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面
 (縮尺は任意です)
(2)届出者の確認書類
 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
(3)他法令の許認可関係書類
 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
 (許認可後の場合は許可書の写しなど)
(4)土地の登記事項証明書等
 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
(5)伐採の権原関係書類
 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
(6)隣接森林との境界関係書類
 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
 ただし、以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
 ・単木的な伐採など境界に隣接しない場合
 ・境界杭などにより境界が明らかな場合
 ・誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

留意事項

 町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
 また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0796-36-0846
FAX番号:0796-36-3809

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