香美町
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交通事故などが原因で介護が必要になったとき 問い合わせ番号:15053-6933-8160
更新日:

 介護保険の被保険者は、交通事故などの第三者行為が原因で要介護状態となった場合や要介護度が重篤化した場合でも、介護保険サービスを利用することができます。
 ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は、加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へその費用を請求することとなります。
 市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握するため、平成28年4月1日より、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
 交通事故などにより要介護状態となった場合や要介護度が重篤化した場合は、福祉課介護保険係へご連絡ください。

 

届出義務者

 第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、介護保険給付を受けることになった介護保険第1号被保険者(65歳以上の方) 

このページに関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004

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