いじめ防止基本方針
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平成25年9月施行「いじめ防止対策推進法」により、香美町では「いじめ防止基本方針」を策定しました。
この方針により、いじめの早期発見及びいじめの対処等のための対策を総合的かつ効果的に推進していきます。すべての児童生徒の健全育成及びいじめのない子ども社会の実現を目指し、学校、家庭、地域が連携して町全体でいじめを許さない風土づくりを醸成していきます。
具体的には「香美町いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、関係機関との連携を強化するとともに、情報交換により適切な指導ができるよう取り組みます。また、重大事態となった場合、第三者機関「香美町いじめ問題対策委員会」を招集し、事案の公平・公正な調査を行い、当事者等に報告するなどです。
いじめの芽はさまざまな場面で発見されるものです。学校はもとより、町民ひとりひとりが傍観者にならず、深刻な人権侵害であるいじめの根絶を目指しましょう。
いじめ防止基本方針を改訂しました。
「いじめ防止基本方針」は下記によりダウンロードできます。
「いじめ」とは
児童生徒(被害)に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒(加害)が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じるものをいう。
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 こども教育課
電話番号:0796-94-0101
FAX番号:0796-98-1532
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