香美町
  • メニュー閉じる

(町様式)「工事施工計画及び下請負人等(変更)通知書」の一部変更 問い合わせ番号:13643-5998-2252
更新日:

 現在、本町発注工事の施工に際して、下請負人がある場合は建設業法に基づき、通知書の提出を求めていますが、令和5年1月1日から下記のとおり町の様式を一部変更しますので、本町が発注する工事の施工に際しては、添付の様式(または準じた書式)をご提出いただきますようよろしくお願いします。

 また、受注工事における町内業者の活用に関して、従前からご理解とご協力をいただいていますが、今後も本町発注工事を受け、下請発注や資材調達を行う際にはできる限り町内業者を活用していただきますようよろしくお願いします。
 ※下請負業者が町内本店業者以外の場合は、通知書にその理由を記載してください。

今回の変更内容

令和5年1月1日以降に提出する通知書

1 変更点

 様式の「下請施工の合計額」を変更

2 変更理由

 建設業法施行令の改正に伴う変更。

変更履歴

令和3年10月1日以降に提出する通知書

1 変更点

 様式の「受注者」欄の押印を廃止

2 変更理由

 行政手続きにおける事業者の負担軽減を図るため。

平成29年6月22日以降に契約した建設工事から適用

1 変更点

 様式の「3.下請負状況」表中、「健康保険等の加入状況」の欄を新たに追加し、「建設業の許可」の欄を一部調整。

2 変更理由等

 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」等で、公共工事において社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要であるとされています。
 本町においても、受注者は原則として社会保険等未加入建設業者を下請負人としてはならないとしています。
 ※下請負業者の健康保険等の加入状況を通知書に記載してください。

このページに関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページは見つけやすかったですか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページの内容は参考になりましたか?

AIチャットボット