相続等で農地の権利を取得したときは「農業委員会への届出」が必要です
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農地法により相続等で農地の権利を取得したときは、農地のある市町の農業委員会に、その旨の届出をしなければなりません。届出に関することは、地区の農業委員又は農業委員会事務局まで、お気軽にご相談ください。
【農地法第3条の3第1項(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)】(根拠条文)
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届出なければならない。
このページに関するお問い合わせ先
農林水産課
電話番号:0796-36-0846
FAX番号:0796-36-3809
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