法人町民税は、香美町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人等(株式会社、有限会社等)に課税されます。新しく会社や事務所を開設した場合は、届け出が必要です。
法人町民税は、資本金等の金額、従業員数及び事務所などを有していた月数によって算定する「均等割」と、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」からなります。
均等割
均等割の税率は、資本等の額(資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えた額)及び従業者の数(香美町内に有する事務所などの従業者の合計数)に応じて、次の表のとおり課税されます。
| 法人の区分 資本金等の額・町内従業者数の合計 |
税率(年額) |
|---|---|
| 50億円を超える法人・50人 超 | 300万円 |
| 50億円を超える法人・50人 以下 | 41万円 |
| 10億円を超え50億円以下である法人・50人 超 | 175万円 |
| 10億円を超え50億円以下である法人・50人 以下 | 41万円 |
| 1億円を超え10億円以下である法人・50人 超 | 40万円 |
| 1億円を超え10億円以下である法人・50人 以下 | 16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下である法人・50人 超 | 15万円 |
| 1千万円を超え1億円以下である法人・50人 以下 | 13万円 |
| 1千万円以下である法人・50人 超 | 12万円 |
| 1千万円以下である法人・50人 以下 | 5万円 |
| 上記以外の法人 | 5万円 |
- (注意)資本等の金額・従業者数は、各事業年度の末日の状況によります。
- (注意)事業年度の途中で新設または廃止された事業所については、開設していた月数により按分して算出します。
法人税割
| 事業年度 | 法人税割の税率 |
|---|---|
| ~平成26年9月30日に開始 | 12.3% |
| 平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始 | 9.7% |
| 令和元年10月1日以後に開始 | 6.0% |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
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