公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合、または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。
送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
公示送達の電子掲示について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」では、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正が行われました。
この改正に伴い、公示送達は役場正面玄関前の掲示場への掲示の他に、町ホームページで閲覧をすることができるようにします。
注意事項
掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
公示送達の掲載期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲載を終了します。(掲示場に掲載した日から1~2週間程度です。)
個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
禁止事項(個人情報の取扱い)
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の事項を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
(1) 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2) 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(3) 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
(4) その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為
町税関係書類(税務課分)の公示送達文書
上記注意事項、禁止事項をお読みいただき、内容について同意いただける方のみ、下記より公示送達文書を閲覧ください。
注意)掲載期間が過ぎた公示送達文書は非公開となります。ご了承ください。
現在、公示送達を行っているものはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
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