これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方で前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方が対象でしたが、平成26年1月から対象となる方が拡大されました。
対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
記帳する内容
売り上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、帳簿に記載してください。
また、帳簿のほかに、受け取った請求書や領収書などの書類も併せて保存してください。
帳簿の保存期間
帳簿
- 収入金額や必要経費を記載した帳簿 7年
- 業務に関して作成した上記以外の帳簿 5年
書類
- 決算に関して作成した棚卸表、その他の書類 5年
- 請求書、領収書などの書類 5年
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
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