高齢者の方や障害のある方が居住する住宅について、バリアフリー化を目的とした改修工事を行い、以下の要件を満たす場合は、固定資産税が一定期間減額されます。

減額の適用を受けるための要件

 以下の1~6のすべての要件を満たすことが必要です。

  • 対象となる住宅
    • 1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
      (注意)併用住宅については、居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上のものに限ります
    • 2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住者
    • 3.対象となる住宅に以下のア~ウのいずれかの方が居住していること
      • ア 65歳以上の方
      • イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
      • ウ 障害のある方(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方)
  • 対象となる工事
    • 4.令和8年3月31日までに工事が行われたものであること
    • 5.以下の(1)~(8)のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
      1. 通路または出入口の拡幅
      2. 階段の勾配の緩和
      3. 浴室の改良
      4. 便所の改良
      5. 手すりの取付け
      6. 床の段差の解消
      7. 出入口の戸の改良
      8. 床表面の滑り止め化
    • 6.改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えること
      (国や地方公共団体等からの補助金を差し引いた自己負担額が対象となります)
  • (注意)減額措置の適用は、1戸につき1回限りとなります。
  • (注意)新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置と同時に適用を受けることはできません。
    (ただし、省エネ改修に伴う減額措置については、同時に適用を受けることができます。)

減額される範囲

バリアフリー改修工事を行った住宅の100平方メートル分までに相当する固定資産税額の3分の1

(併用住宅については居住部分のみが対象となります。)

減額される期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分のみ)

減額の適用を受けるための手続き

 以下の書類を揃えて、税務課へ申告してください。

提出書類

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事に要した費用が確認できる書類(領収書の写し等)
  3. 工事明細書(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  4. 改修箇所の図面
  5. 改修箇所の写真(改修前・改修後)
  6. (改修工事に対して補助金等を受けている場合)交付決定通知書等の写し

申告期限

バリアフリー改修工事が完了した日から原則3か月以内

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
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