軽自動車税とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に対して課税される町税です。
納める方(納税義務者)
その年の4月1日(賦課期日)現在、香美町内に軽自動車などを所有している方です。(割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にあるときは、買主を所有者とみなします。)
したがいまして、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
(注意)軽自動車税には、自動車税(県税)のような月割課税制度はありません。
税率(税額が変更になります)
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等
平成28年度課税から、次の車種について新税率が適用されました。
| 車種区分 | 税率(年税額) 平成27年度まで |
税率(年税額) 平成28年度から |
|---|---|---|
| 総排気量が50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
| 総排気量が125cc以下かつ最高出力4キロワット以下のもの | なし | (令和7年度から) 2,000円 |
| 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 |
| 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 |
| ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下のもの) | 2,500円 | 3,700円 |
| 車種区分 | 税率(年税額) 平成27年度まで |
税率(年税額) 平成28年度から |
|---|---|---|
| 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 |
| 車種区分 | 税率(年税額) 平成27年度まで |
税率(年税額) 平成28年度から |
|---|---|---|
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,000円 |
| 車種区分 | 税率(年税額) 平成27年度まで |
税率(年税額) 平成28年度から |
|---|---|---|
| 農耕作業用(トラクタ―・コンバインなど) | 1,600円 | 2,400円 |
| その他の作業用(フォークリフト・ショベルローダーなど) | 4,700円 | 5,900円 |
| 車種区分 | 税率(年税額) 平成27年度まで |
税率(年税額) 平成28年度から |
|---|---|---|
| 総排気量が250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 |
三輪、四輪の軽自動車
平成28年度課税から三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されました。
なお、条件については「最初の新規検査の年月」で判定します。
(注意)「最初の新規検査の年月」については自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
| 車種区分 | 税率(年税額) 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) |
税率(年税額) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) |
税率(年税額) 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ) |
|---|---|---|---|
| 三輪(総排気量が660cc以下のもの) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪(総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 四輪(総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- (ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、(ア)の税率から変更はありません。ただし、平成28年度課税から(ウ)に該当する場合があります。
- (イ)平成27年度課税から、平成27年度4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
- (ウ)最初の新規検査から13年経過した(14年目)の車両から適用されます。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
| 最初の新規検査年月 (車検証の表記年月) |
適用年度 |
|---|---|
| 平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
| 平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
| 平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
| 平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)適用
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、取得の翌年度分に限り、下記の軽課税率(グリーン化特例)を適用します。自動車検査証に基づき軽減しますので、手続きは不要です。
| 車種区分 | 税率(年税額) (A) |
税率(年税額) (B) |
税率(年税額) (C) |
|---|---|---|---|
| 三輪(総排気量が660cc以下のもの) | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
| 四輪(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 四輪(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 自家用 |
2,700円 | 対象外 | 対象外 |
| 四輪(総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 営業用 |
1,000円 | 対象外 | 対象外 |
| 四輪(総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 自家用 |
1,300円 | 対象外 | 対象外 |
- 【A】電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(注意)天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス基準値10%以上窒素酸化物の低減達成車、又は平成30年排出ガス規制適合車。 - 【B】ガソリン車・ハイブリッド車
(注意)平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車。 - 【C】ガソリン車・ハイブリッド車
- (注意)平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車。
- (注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
納期限
毎年5月末日(5月末日が閉庁日の場合は翌開庁日が納期限となります)
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税務課
電話番号:0796-36-1113
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