身体などに障害のあるかたがお使いの軽自動車などや、公益のために使用する軽自動車などで一定の要件を満たす場合には、申請により、軽自動車税が減免されます。

減免の対象となる車

  • 身体などに障害のあるかたがお使いの軽自動車など
  • 社会福祉法人が、入所者の通園、医療機関への通院専用にお使いの軽自動車など
  • 身体などに障害のあるかたのために、構造を変更した軽自動車など
    (車椅子の昇降装置、固定装置、浴槽を装着しているもの)

申請期間と申請場所

4月1日から5月31日(ただし、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)

香美町役場税務課または各地域局地域生活係

障害者減免の対象となる障害の範囲

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちで等級が下表にあてはまる方

視覚障害
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
1~4 1~4
戦傷病者
項症
特別~4 特別~4
聴覚障害
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
2~4 2~4
戦傷病者
項症
特別~4 特別~4
平行機能障害
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
3,5 3,5
戦傷病者
項症
特別~4 特別~4
音声機能障害
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
3(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 3(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
戦傷病者
項症
特別~2(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 特別~2(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
1~6 1~3
戦傷病者
項症
特別~6 特別~5
戦傷病者
款症
1~3  
下肢不自由
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
1~6 1~6
戦傷病者
項症
特別~6 特別~6
戦傷病者
款症
1~3 1~3
体幹不自由
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
1~3、5 1~3、5
戦傷病者
項症
特別~6 特別~6
戦傷病者
款症
1~3 1~3
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
上肢機能
身体障害者
1~6 1~3
移動機能
身体障害者
1~6 1~6
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
1,3,4 1,3,4
戦傷病者
項症
特別~5 特別~5
肝臓機能障害
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
1~3 1~3
戦傷病者
項症
特別~3 特別~3
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
身体障害者
1~3 1~3
療育手帳の交付を受けている方
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
知的障害者   重度(A)、中度(B1)
精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)の交付を受けている方
区分 障害の程度
障害者本人が所有し、かつ自らが運転する場合
障害の程度
左記以外の場合
精神障害者
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  • 「身体障害者」とは、身体障害者手帳の交付を受けている方をいいます。
  • 「戦傷病者」とは、戦傷病者手帳の交付を受けている方をいいます。

障害者減免の申請に必要なもの

  • 軽自動車税種別割減免申請書(障害者減免用)
  • 該当する手帳(身体障害者手帳(戦傷病者手帳)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の写し
  • 運転者の運転免許証の写し
  • マイナンバーが分かるもの

公益法人減免の申請に必要なもの

  • 軽自動車税種別割減免申請書(任意様式)
  • 軽自動車税種別割減免申請車両一覧表(任意様式)
  • 定款の写し

構造上減免の申請に必要なもの

  • 軽自動車税種別割構造上の減免申請書
  • 自動車検査証の写し
  • リース契約書の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
お問い合わせ

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