指定病院等において不在者投票をする場合
指定病院、指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
不在者投票の手続き
投票用紙等の請求は、自分で直接、香美町選挙管理委員会に対してすることもできますが入院、入所中の施設の長がご本人代わって代理で請求する方法が一般的です。
不在者投票の方法は、不在者投票管理者である入院、入所中の施設の長の指示に従ってください。
不在者投票期間
選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日
午前8時30分から午後5時まで
この記事に関するお問い合わせ先
香美町選挙管理委員会(総務課内)
電話番号:0796-36-1111
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