公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
現在、町長選挙及び町議会議員選挙においては、次の選挙公営を行っています。
選挙公営の種類
1 選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の氏名等の掲示
2 内容は候補者等が掲示するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
3 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
演説会の公営施設使用
4 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
公費負担について
条例で定めるところにより、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に要する費用の一部を町が負担します。
公費負担の限度額は、次のとおりです。
1 選挙運動用自動車の使用
| 契約の種別 | 限度額 |
|---|---|
| (1)一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシー方式) | 1日1台につき64,500円 |
| (2) (1)に掲げる契約以外の契約(レンタカー方式) |
|
2 選挙運動用ビラの作成
| 選挙の区分 | 限度額 |
|---|---|
| 町長選挙 | 1枚7.73円×5,000枚(法定枚数)=38,650円 |
| 町議会議員選挙 | 1枚7.73円×1,600枚(法定枚数)=12,368円 |
3 選挙運動用ポスターの作成
- 公費負担単価の限度額(1枚あたり)
(541円31銭×ポスター掲示場の数+316,250円)÷ポスター掲示場の数 - 公費負担枚数の限度
ポスター掲示場の数に相当する枚数- (例)ポスター掲示場の数が190か所の場合
1枚あたり(541.31円×190か所+316,250円)÷190か所=2,206円
2,206円×190か所=419,140円
- (例)ポスター掲示場の数が190か所の場合
4 選挙運動用通常葉書の使用
公職選挙法による制度として、郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、候補者1人につき、町長2,500枚、町議800枚まで無料で使用することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0796-36-1111
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