
所在地
香美町香住区余部1568-3
開館時
午前9時から午後10時
休館日
- 原則として毎週月曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日までの間
最寄り駅・バス停
- JR「餘部駅」
- 香美町町民バス「余部小学校前」
施設使用料
| 使用箇所(室名) | 午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (18時から22時) |
|---|---|---|---|
| 和室 | 600円 | 800円 | 1,000円 |
| 会議室 | 450円 | 600円 | 800円 |
| 大集会室 | 1,350円 | 1,800円 | 2,300円 |
| 調理実習室 | 900円 | 1,200円 | 1,600円 |
備考
- 時間区分を超えて使用する場合の使用料は、区分ごとの使用料を合計した額とします。
- 冷暖房使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額を基本使用料に加算します。
(町外者についても、町民の基本使用料の3割の額を加算します。) - 使用料算定において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
- 町外者の使用料は、原則として町民の2倍としています。
施設使用料の減免
施設使用料が全額免除される場合の対象事業
- 町事業と関連する事業を実施する団体が使用する場合
- 公共的団体が、町が委託した事業を実施するとき
- 公共的団体が、全町域、地域自治区単位、小学校区単位で町民を対象にした事業を行うとき
- 連合自治会や各自治会が地域振興に寄与する事業を実施するとき
- 人権教育、擁護、青少年育成、町民の安全の確保、保護、更生、保健衛生に関わる団体が、その本来の事業を実施するために使用するとき
- 町内のボランティア団体が、町民に対して無償で事業を実施する場合
- 町の活性化を目的とするイベントなどの実行委員会が事業を実施する場合
使用料が10割減額される場合の対象事業
町内の福祉、産業、社会教育関係の団体、文化・スポーツ振興団体、町づくり団体などの公共的団体が本来の目的のために使用するとき
ダウンロード
香美町立公民館使用許可申請書 (Excelファイル: 27.2KB)
香美町立公民館使用許可申請書 (PDFファイル: 368.2KB)
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余部地区公民館の地図
香美町香住区余部1568-3
この記事に関するお問い合わせ先
余部地区公民館
電話番号:0796-34-0415
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