一定面積以上(注釈1)の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に、町を経由して県知事へ土地の利用目的などを届け出る必要があります。

女性と男性が向かい合っているイラスト

(注釈1)届出が必要となる土地取引の規模

  • 市街化区域を除く都市計画区域…5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域…10.000平方メートル以上

 県知事に送付された届出書は、様々な土地利用に関する計画に照らして、土地の利用目的について審査され、必要があれば助言や勧告が行われます。

詳しくは…兵庫県庁 都市政策課 電話番号078-341-7711(内線4735)

この記事に関するお問い合わせ先

企画課
電話番号:0796-36-1962
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