今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることが規定されました。

 ついては、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となります。

詳細は出入国管理庁のホームページをご覧ください。

提出先

香美町役場企画課企画政策係

〒669-6592 香美町香住区香住870-1

提出方法

電子メールまたは郵送、ファクス

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企画課
電話番号:0796-36-1962
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