道路占用とは

 町道敷地内や法面に私有物件を占用したいとき(例:道路の側溝に通路用に蓋を掛ける等)は、道路占用申請が必要です。

  • 道路法第32条参照

道路占用申請

 道路占用申請書に以下の添付書類を添えて建設課、又は各地域局農林建設係まで提出してください。

添付書類

  • 占用の場所の位置図
  • 平面図
  • 断面図
  • 求積図
  • 占用物件の構造図
  • 損害賠償責任負担請書
  • 誓約書
  • 現況カラー写真など
    (提出できない書類がある場合は随時ご相談ください)

道路占用料

 道路占用を行う場合は、占用料が必要です。(毎年、年1回払い)
 道路占用料一覧をご覧ください。
 なお、下記の場合は、占用料が免除されます。

  1. 国の行う事業で国有林野事業、官行造林事業、県の行う県有林野事業、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業に係るもの
  2. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件
  3. 道路に出入りするための通路として占用するもの
  4. 街灯(広告物を添加しないもの)、カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に寄与する物件
  5. かんがい排水施設その他の農地の保全上又は利用上必要な施設
  6. 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する占用料を徴収することが公益上適当でないと町長が認めるもの

道路占用の廃止

 占用を廃止する場合は、道路占用廃止届を役場建設課、又は各地域局農林建設係まで提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課
電話番号:0796-36-1961
お問い合わせ

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