一部負担金減免制度(国民健康保険)

 国民健康保険には、特別な事由に該当し生活が困難になったと認められる場合、医療機関へ支払う一部負担金が免除・徴収猶予される制度があります。

減免制度とは

 被保険者の属する世帯の世帯主などが、特別な事由のいずれかに該当し、一時的に著しく生活が困難になったと認められるときは、一部負担金の免除・徴収猶予の申請をすることができます。

特別な事由

  1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害等による農作物の不作・不良その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 1~3に掲げる事由に類する事由があったとき。

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健康課
電話番号:0796-36-1114
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