区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表

地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明事項の公表が必要となりました。

香美町が提供する地場産品基準第3号該当の返礼品の証明事項を以下のとおり公表します。

【地場産品基準第3号に該当する返礼品とは】

町内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。

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