セーフティネット保証5号は全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
この制度を活用しようとする場合、認定申請書が必要になります。認定者は町長です。
認定の対象となるのは、本店(主たる事業所)の所在地が香美町内にある方のみです。
認定は1号から8号まであります。それぞれの認定要件が異なりますので、詳細は中小企業庁ホームぺージにてご確認ください。
お知らせ
セーフティネット保証5号(令和8年4月1日~令和8年6月30日)の業種が指定されました。
詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
注意5号:売上減少等要件-5%、指定業種あり
特にご利用の多い5号認定についての申請方法などは、以下のとおりです。
(その他の認定について申請をご希望の方は、観光商工課までお問い合わせください。)
第5号:業績の悪化している業種
申請の流れ
下記の「第5号に係る認定の概要」及び「申請様式の確認」をご覧のうえ、該当する要件にしたがって申請する様式を選択してください。
(注意)本店(主たる事業所)が香美町内にあることが前提条件です。
申請書類
- 5号認定に係る認定の概要
- セーフティネット保証5号認定申請申請様式の確認
(注意)申請様式の5号-イ-は売上高減少による場合、5号-ロ-は原油価格高騰による場合
(注意)様式5号イ-(1)は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合、イ-(2)は主たる事業が属する業種が指定業種である場合、
イ-(3)は指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
指定業種について
日本標準産業分類によって営んでいる業種を確認し、その業種が指定業種になっているかをご確認ください。
- 日本標準産業分類はこちら(統計局ホームページ)
- 指定業種(令和8年4月1日から令和8年6月30日まで):520業種
→指定業種一覧はこちら(中小企業庁ホームページ)
それぞれ所定の様式に必要事項を記入のうえ、下記の書類を揃えて役場観光商工課又は各地域局農林建設係へ提出してください。
必要書類
- 申請書……1部
- 売上高確認表など、要件を満たすことを証明する書類……1部
(注意)事業の売上高が分かる根拠書類(例:月別試算表、売上台帳など)を添付してください。
(注意)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者および前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方は、それに代わる申請書をご用意致しますので、観光商工課にご相談ください。
注意事項
- 認定書の有効期間は、30日間です。(認定日含む)
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 本制度利用の融資に当たっては、別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 認定後に、認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
申請受付・お問い合わせ
観光商工課
電話番号0796-36-3355
ファックス番号0796-36-3809
村岡地域局農林建設係
電話番号0796-94-0321
ファックス番号0796-98-1532
小代地域局農林建設係
電話番号0796-97-3111
ファックス番号0796-97-2097
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この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課
電話番号:0796-36-3355
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