給水装置を新たに設置するときや、給水装置の改造を行うときなどは、給水装置の工事を行うための申請が必要です。
給水装置の工事は、町の指定工事店でなければ実施できません。
申請手続きも指定工事店が行いますので、直接、指定工事店にご相談ください。
給水装置工事の手続きの流れ

- 施主が、工事を行う指定工事店を決定し、指定工事店に工事の申し込みを行います。
- 指定工事店が、現地調査や工事費用の見積りを行います。
- 指定工事店が、役場上下水道課に工事の承認申請を行います。
- 役場上下水道課が、申請の内容を審査し、指定工事店に工事許可書を交付します。
- 指定工事店が、施主宅の給水設備工事を行います。
- 工事が完了したら、指定工事店が、役場上下水道課に工事完了に関する届出書類を提出します。
給水装置工事を行うときに必要な手数料や分担金
給水装置工事を行うときは、以下の手数料や分担金のお支払いが必要です。
(いずれも1件当たりの金額です。)
設計審査手数料
水道の口径によって金額が異なります。設計審査は、使用材料の確認も行います。
| 口径 | 手数料の金額 |
|---|---|
| 20ミリメートル以下 | 1,000円(消費税は非課税) |
| 25ミリメートル以上 | 3,000円(消費税は非課税) |
完了検査手数料
水道の口径によって金額が異なります。
| 口径 | 手数料の金額 |
|---|---|
| 20ミリメートル以下 | 1,000円(消費税は非課税) |
| 25ミリメートル以上 | 3,000円(消費税は非課税) |
道路占用申請手数料
工事の実施にあたり、国道・県道・町道の道路占用が必要な場合のみ必要です。
道路区分によって金額が異なります。
| 道路区分 | 手数料の金額 |
|---|---|
| 国道・県道 | 3,000円(消費税は非課税) |
| 町道 | 1,000円(消費税は非課税) |
工事の分担金
給水装置を新設または増径する工事を行う場合のみ必要です。
- 新設するときの分担金の金額は、口径によって異なります。
- 増径するときの分担金の金額は、増径後の口径にかかる新設分担金と、増径前の口径にかかる新設分担金との差額となります。
| 口径 | 新設分担金の金額 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 66,000円(うち消費税6,000円含む) |
| 20ミリメートル | 110,000円(うち消費税10,000円含む) |
| 25ミリメートル | 220,000円(うち消費税20,000円含む) |
| 30ミリメートル | 467,500円(うち消費税42,500円含む) |
| 40ミリメートル | 687,500円(うち消費税62,500円含む) |
| 50ミリメートル | 990,000円(うち消費税90,000円含む) |
| 75ミリメートル | 2,420,000円(うち消費税220,000円含む) |
| 100ミリメートル以上 | その都度町長が決定 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒669-6545
兵庫県美方郡香美町香住区森463-1
電話番号:0796-36-0420
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