憲法では、請願権を国民の基本的権利の一つとして保障しています。
この請願権は、国民の権利ですから、未成年者や成年被後見人であることは問いませんし、法人、外国人にも認められている権利です。
紹介議員の有無
請願は、法律により議会が受理します。
請願を提出されるときは、必ず紹介議員が必要で、紹介議員は一人でも良く、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければいけません。
提出方法
- A4版の用紙を使用し、用紙の向きは、「縦向き」、書き方は、「横書き」としてください。
- 提出部数は、議長宛てに1部です。
(補足)請願書の提出にあたっては、「請願書様式記載例」を参考に請願書を作成し提出してください。
提出期日
各定例会前の議会運営委員会開催日の前日までに提出をお願いします。
その後に受理した請願は急を要するものを除き、次の定例会の議題となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0796-36-1963
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