町議会は、町政の重要な事項を審議・決定する重要な役割を担うため、法令により多くの権限が与えられています。
その主なものは、下記のとおりです。
◆議案の議決
議員や町長から提出された議案を審議し、その可否を決定することを「議決」といいます。議決は、議会に与えられた最も重要な権限です。
議会に提出される主な議案
<予算>
町の家計にあたるもので、1年間の収入(歳入)と支出(歳出)の見積もりです。予算の提案は町長が行います。予算が可決されて初めて各種の施策が具体的に進められます。
<条例>
町の法律ともいうべきものです。条例には町民の権利義務に関するものや、町の組織運営に関するものなどがあります。条例の提案は、議員、常任委員会、議会運営委員会及び町長が行うことができます。
<契約>
条例に定める重要な契約については、個々に議会の議決が必要となります。
◆選挙と同意
議長・副議長のほか、選挙管理委員などの選挙を行います。また、町長が選任する重要な人事(副町長、監査委員、教育委員など)については、事前に町議会の同意が必要です。
◆意見書・決議の提出
町議会は、町民の福祉や利益と関係のある事柄についての意見を国会や関係行政庁に意見書として提出したり、時の社会問題などについて議会の意思を明らかにするために決議を行うことができます。
◆町政の調査・検査
議会で決めたとおりに町が仕事を行っているかどうか調査や検査をするため、必要に応じて執行機関に報告を求めたり、関係者に説明や意見を聞いたりします。
◆請願の審査
町議会は、町政についての町民の皆さんの要望などを請願書の形で受理して慎重に審査し必要がある場合は、実現するよう執行機関に働きかけます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0796-36-1963
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