通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援をするものです。
対象者
身体障害者手帳または療育手帳Aを所持している方
- 第1種身体障害者および第1種知的障害者は障害者本人が運転する場合、障害者本人が車に同乗する場合が対象
- 第2種身体障害者は障害者本人が運転する場合のみ対象
割引料金額
通常料金の半額(通常料金の半額となりますが、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により10円単位又は50円単位で切り上げます。)
申請の手続き
障害者割引を受けるためには、役場福祉課又は各地域局健康福祉係で事前登録が必要です。
必要書類
車の登録をしない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 障害者本人の運転免許証(第2種身体障害者の場合)
自動車を登録し、ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 登録を希望する自動車の車検証
- 障害者本人の運転免許証(第2種身体障害者の場合)
自動車を登録し、ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 登録を希望する自動車の車検証
- 障害者本人の運転免許証(第2種身体障害者の場合)
- ETCカード(原則、障害者本人名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書、証明書
更新申請について
- 割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
- ETCノンストップ走行をご利用の場合は、割引有効期限の約2週間前には更新申請を行い、「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者が設置した窓口まで郵送してください。
(注意)更新申請を行わずに割引有効期限を経過した場合には、障害者割引は受けられず通常料金を支払っていただくことになりますので、ご注意ください。
変更申請について
次の場合は変更申請が必要です。
- 手帳に記載された自動車登録番号等の変更
- ETC利用登録されたETCカードの名義、番号の変更
- ETC利用登録されたETC車載器の管理番号の変更
- ETC利用登録された申請者の名前、住所の変更
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ
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